扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
1.収入がない場合
- 非課税証明書
※市区町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの
2.収入がある場合
- 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
※給与明細は、総支給額を12倍した額が130万(60歳以上は180万)未満であること
※3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出
3.1年以内に収入があった場合
- 非課税証明書または退職時の源泉徴収票
前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無の確認をします
「退職の際の雇用保険」を参照
提出先
総務・人事担当者
注意事項
関連情報
添付資料
提出先
総務・人事担当者
注意事項
【就労可能年齢にある成人(16歳以上で高等学校に進学していない者を含む)】
厳正かつ充分な調査を行ないます。
【父親以外が扶養する場合】
16歳未満に関係なく、世帯全員の住民票が必要となります。
【夫婦共働きの場合】
原則として年間収入が多い方の被扶養者となります。
ただし、同等の場合は家計の実態、世帯内の地位などを総合的に勘案し判断します。
上記の書類の他に両親それぞれの給与明細の写し、源泉徴収票の写しが必要となります。
関連情報
添付資料
1.被保険者と同居し、収入がない場合
- 扶養状況表
- 非課税証明書
2.被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合
- 上記1の書類
- 年金の振込通知書または改定通知書の写し
※振込通知書は記載額の6倍した額でみます
3.被保険者と同居し、年金の他に収入がある場合
- 扶養状況表
- 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
- 年金の振込通知書または改定通知書の写し
※収入となるものすべてを合算した額でみます
4.被保険者と別居し、仕送りを受けている場合
- 上記1~3で当てはまる書類
※この場合、世帯全員の住民票は認定対象者のもの。その世帯に被保険者の他に親を扶養すべき者の有無を確認。 - 仕送り証明(6ヵ月分)の写し
※仕送り証明は、金融機関の振込み明細書、現金書留郵便の送金者控えの写しなどが必要です。 - 仕送り額申告書
提出先
総務・人事担当者
注意事項
【両親いずれか一方の被扶養者の申請があった場合】
両親いずれか一方を申請した場合も、いずれか一方が認定基準に該当しない場合も、夫婦単位での収入確認をし、生活状況を総合的に勘案しますので、被申請者でなくとも収入証明が必要となります。
その結果、両親とも認定できない場合があります。
関連情報