1.収入がない場合
- 非課税証明書
※市区町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの
2.収入がある場合
- 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
※給与明細は、総支給額を12倍した額が130万(60歳以上は180万)未満であること
※3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出
3.1年以内に収入があった場合
- 非課税証明書または退職時の源泉徴収票
前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無の確認をします
「退職の際の雇用保険」を参照
総務・人事担当者
総務・人事担当者
【就労可能年齢にある成人(16歳以上で高等学校に進学していない者を含む)】
厳正かつ充分な調査を行ないます。
【父親以外が扶養する場合】
16歳未満に関係なく、世帯全員の住民票が必要となります。
【夫婦共働きの場合】
原則として年間収入が多い方の被扶養者となります。
ただし、同等の場合は家計の実態、世帯内の地位などを総合的に勘案し判断します。
上記の書類の他に両親それぞれの給与明細の写し、源泉徴収票の写しが必要となります。
1.被保険者と同居し、収入がない場合
- 扶養状況表
- 非課税証明書
2.被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合
- 上記1の書類
- 年金の振込通知書または改定通知書の写し
※振込通知書は記載額の6倍した額でみます
3.被保険者と同居し、年金の他に収入がある場合
- 扶養状況表
- 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
- 年金の振込通知書または改定通知書の写し
※収入となるものすべてを合算した額でみます
4.被保険者と別居し、仕送りを受けている場合
- 上記1~3で当てはまる書類
※この場合、世帯全員の住民票は認定対象者のもの。その世帯に被保険者の他に親を扶養すべき者の有無を確認。 - 仕送り証明(6ヵ月分)の写し
※仕送り証明は、金融機関の振込み明細書、現金書留郵便の送金者控えの写しなどが必要です。 - 仕送り額申告書
総務・人事担当者
【両親いずれか一方の被扶養者の申請があった場合】
両親いずれか一方を申請した場合も、いずれか一方が認定基準に該当しない場合も、夫婦単位での収入確認をし、生活状況を総合的に勘案しますので、被申請者でなくとも収入証明が必要となります。
その結果、両親とも認定できない場合があります。
- 任意継続の保険証(全員分)
- 就職先等で新たに健康保険に加入した場合は新たに取得した保険証の写し(山崎製パンに復職の場合は不要)
- 死亡の場合は死亡診断書または埋葬許可証の写し
総務・人事担当者
総務・人事担当者
総務・人事担当者
1.医師の治療用眼鏡の作製指示書等(原本)
2.患者の検査結果(原本)
※医師の証明書と検査結果、1枚になっている場合もあります。
3.領収書(原本)
※金額の内訳が必要です。(例えば、フレーム代〇〇〇〇円、レンズ代〇〇〇〇円 など)
※原本の返却ご希望でしたらその旨、領収書に付箋でお知らせください。
1.給付額
児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められております。(100分の106に相当する額を上限とする)
「眼鏡」 38,200円 × 1.06 = 40,492円が上限です
「コンタクトレンズ」 13,000円 × 1.06 = 13,780円が上限です(1枚につき)
※消費税は自己負担となります。
2.更新条件
「5歳未満」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること
「5歳以上」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること
総務・人事担当者
1.診療報酬明細書(レセプト)
※診療明細書ではなく、「診療報酬明細書」が必要です。
2.領収書(原本)
※領収書は必ず原本を提出(返却希望の場合は後日返却します)
総務・人事担当者
総務・人事担当者
総務・人事担当者
総務・人事担当者
- 移送に要した費用の額を証明する書類(領収証等)
- 上記の書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文
総務・人事担当者