手続き・申請
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.収入がない場合

  • 非課税証明書
    市区町村発行の証明書で住民税が非課税扱いのもの

2.収入がある場合

  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
    給与明細は、総支給額を12倍した額が130万(60歳以上は180万)未満であること
    3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出

3.1年以内に収入があった場合

  • 非課税証明書または退職時の源泉徴収票
    前年度の収入が多く課税されている場合は、退職時の源泉徴収票、給与明細の写し等で雇用保険の有無の確認をします
    「退職の際の雇用保険」を参照
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【公的年金を受給している場合】
一番新しい年金の振込通知書または改定通知の写しなど、金額のわかる書類が必要となります。

【妻が夫を扶養する場合】
世帯全員の住民票が必要となります。

いずれの場合すべてに扶養状況表の添付が必要となります。

申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.16歳未満の場合

なし

2.16歳以上で学生の場合(高校生除く)

  • 在学証明書
    夜間学生の場合は、この他に3・4いずれかの証明書も必要です

3.16歳以上で学生でない者が無職の場合

  • 扶養状況表
  • 非課税証明書

4.16歳以上で学生でない者が収入のある場合

  • 扶養状況表
  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
    給与明細は、総支給額を12倍した額が130万未満であること
    3ヵ月分の証明が出せない場合は給与(雇用)証明を提出
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【就労可能年齢にある成人(16歳以上で高等学校に進学していない者を含む)】
厳正かつ充分な調査を行ないます。

【父親以外が扶養する場合】
16歳未満に関係なく、世帯全員の住民票が必要となります。

【夫婦共働きの場合】
原則として年間収入が多い方の被扶養者となります。
ただし、同等の場合は家計の実態、世帯内の地位などを総合的に勘案し判断します。
上記の書類の他に両親それぞれの給与明細の写し、源泉徴収票の写しが必要となります。

申請書類
被扶養者(認定・削除・訂正)届
添付資料

1.被保険者と同居し、収入がない場合

  • 扶養状況表
  • 非課税証明書

2.被保険者と同居し、年金のみ収入がある場合

  • 上記1の書類
  • 年金の振込通知書または改定通知書の写し
    振込通知書は記載額の6倍した額でみます

3.被保険者と同居し、年金の他に収入がある場合

  • 扶養状況表
  • 直近の給与明細(3ヵ月分)の写し
  • 年金の振込通知書または改定通知書の写し
    収入となるものすべてを合算した額でみます

4.被保険者と別居し、仕送りを受けている場合

  • 上記1~3で当てはまる書類
    この場合、世帯全員の住民票は認定対象者のもの。その世帯に被保険者の他に親を扶養すべき者の有無を確認。
  • 仕送り証明(6ヵ月分)の写し
    仕送り証明は、金融機関の振込み明細書、現金書留郵便の送金者控えの写しなどが必要です。
  • 仕送り額申告書
提出先

総務・人事担当者

注意事項

【両親いずれか一方の被扶養者の申請があった場合】
両親いずれか一方を申請した場合も、いずれか一方が認定基準に該当しない場合も、夫婦単位での収入確認をし、生活状況を総合的に勘案しますので、被申請者でなくとも収入証明が必要となります。
その結果、両親とも認定できない場合があります。

このページのトップへ
保険証に関する手続き
申請書類

再交付したいときは、「健康保険証再交付申請書」をあわせて提出。

健康保険証(滅失・き損)再交付申請書
提出期限

ただちに

提出先

総務・人事担当者

関連情報
添付資料

保険証

提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者

このページのトップへ
退職に関する手続き
添付資料

保険証

提出期限

5日以内

提出先

総務・人事担当者

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

資格喪失日から20日以内

提出先

総務・人事担当者

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
添付資料
  • 任意継続の保険証(全員分)
  • 就職先等で新たに健康保険に加入した場合は新たに取得した保険証の写し(山崎製パンに復職の場合は不要)
  • 死亡の場合は死亡診断書または埋葬許可証の写し
提出先

総務・人事担当者

このページのトップへ
このページのトップへ
このページのトップへ
立替払いをしたとき
添付資料

1.医師の治療用眼鏡の作製指示書等(原本)

 

2.患者の検査結果(原本)

医師の証明書と検査結果、1枚になっている場合もあります。

 

3.領収書(原本)

金額の内訳が必要です。(例えば、フレーム代〇〇〇〇円、レンズ代〇〇〇〇円 など)

 

原本の返却ご希望でしたらその旨、領収書に付箋でお知らせください。

注意事項

1.給付額

児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められております。(100分の106に相当する額を上限とする)

「眼鏡」 38,200円 × 1.06 = 40,492円が上限です

「コンタクトレンズ」 13,000円 × 1.06 = 13,780円が上限です(1枚につき)

※消費税は自己負担となります。

 

2.更新条件

「5歳未満」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上あること

「5歳以上」更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上あること

提出先

総務・人事担当者

添付資料

1.診療報酬明細書(レセプト)

  ※診療明細書ではなく、「診療報酬明細書」が必要です。

 

2.領収書(原本)

  ※領収書は必ず原本を提出(返却希望の場合は後日返却します)

提出先

総務・人事担当者

添付資料

1.医師の証明書(原本)

  ※コルセット装着を認める証明書

 

2.領収書(原本)

  ※内訳・明細書も添付してください

 

3.作成した装具の写真

  ※装具の上下左右の表記、サイズ表記、ロゴマークや製品名などがあればその箇所の写真。

提出先

総務・人事担当者

このページのトップへ
出産したとき
申請書類

出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合

出産育児一時金(内払金・差額)請求書
提出先

総務・人事担当者

このページのトップへ
病気やケガをしたとき
添付資料
  • 移送に要した費用の額を証明する書類(領収証等)
  • 上記の書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文
提出先

総務・人事担当者

申請書類
診療内容明細書 様式A・B(海外療養費)
歯科診療内容明細書(海外療養費)
診療内容明細書の翻訳(海外療養費)
調査に関わる同意書
提出先

総務・人事担当者

申請書類
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
提出先

総務・人事担当者

このページのトップへ
このページのトップへ