お知らせ
2022年10月04日
令和4年10月からの健康保険法等の一部改正について

1.育児休業中の保険料免除要件の見直し

2.短時間労働者の社会保険適用拡大
健康保険の加入が必要な適用事業所の規模要件が「従業員101人以上」に拡大されます。従来の勤務期間要件(1年以上)も撤廃され、通常の従業員と同様に2カ月を超える期間の場合は健康保険が適用されます。
次の項目すべてに該当する方は社会保険への加入が義務付けられています。

  • 従業員101人以上の事業所
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 学生ではない(休学中や夜間学生は対象となります)

ご家族がパート、アルバイト等で扶養の範囲内で働いている方は、お勤め先にご確認いただき、お勤め先の社会保険に加入した場合は、当組合の被扶養者資格を喪失するため、扶養から削除する手続きが必要となります。

3.75歳以上の窓口負担を2割負担に引き上げ
負担能力のある高齢者には可能な範囲で負担してもらうよう、後期高齢者の医療機関等での窓口負担割合の見直し(一定以上所得者は1割から2割に引き上げ)が行われます。

※1課税所得が145万円以上、かつ収入額の合計が383万円
(複数世帯の場合は520万円)以上

※2 課税所得が28万円以上、かつ収入額の合計が200万円
(複数世帯の場合は320万円)以上
*課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。

【配慮措置について】
長期にわたって受診する患者の負担増を抑制するため、施行後3年間(2025年9月まで)は外来での1カ月分の負担の増加を3,000円以内に収める経過措置が導入されます。

4.紹介状なしの大病院受診の定額負担拡大
紹介状なしで大病院を受診した場合に支払う特別料金の最低金額が、5,000円から7,000円(再診の場合は2,500円から3,000円)に引き上げられます。(医科の場合)
また、増額分は保険給付の医療費から控除されるしくみも導入されます。