お知らせ
2026年10月01日
カスタマーハラスメント防止に関するお知らせ

令和7年6月11日に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。

この改正により、令和8年10月1日から、事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられます。また、令和8年2月26日には、「カスタマーハラスメント防止指針」及び「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」が告示されました。

 

【カスタマーハラスメントとは】

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、加入者や取引先などからのクレームや言動のうち、その内容が社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害するものをいいます。

例えば、次のような行為が該当する場合があります。

・暴言、威圧的な言動、脅迫など

・長時間にわたる対応や、同じ内容の繰り返しによる過度な要求

・正当な理由のない過度な要求

・職員に対する土下座などの不当な要求

・暴力や物を投げるなどの行為

ただし、正当なご意見やご要望、適切な範囲での苦情・お問い合わせなどを制限するものではありません。

 

【当組合からのお願い】

当組合では、組合員の皆さまからのご意見やお問い合わせを真摯に受け止め、これからも適切かつ丁寧な対応に努めてまいります。

一方で、職員の人格や尊厳を傷つける言動や、長時間・繰り返しの要求、脅迫・暴力など、職員の就業環境を害する行為があった場合には、適切な対応を行い、必要に応じて対応をお断りする場合があります。

組合員の皆さまに安心してご利用いただける健康保険組合であり続けるため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。