被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働契約の内容が確認できる「労働条件通知書」等の賃金(諸手当及び賞与含む)から見込まれる年間収入によっても判定できると整理されました。
(認定対象者の収入が給与収入のみである場合に限る。給与収入のみである申し立ても必要)
※必ずしも「労働条件通知書」等の提出を求めるものではなく、従来通りの「直近3カ月分の給与明細書」等での申請を妨げるものではありません。
労働契約の内容が確認できる「労働条件通知書」等において規定される、時給・労働時間・日数等を用いて、年間収入の見込みが扶養範囲内(注)であるか判断しますが、勤務日数等の明確な記載がなく、労働契約内容から年間収入の算出が難しい場合は、従来通り「直近3カ月分の給与明細書」等の書類を求める場合があります。
※被扶養者認定後の資格確認調査において、扶養範囲を大きく超過する年間収入が判明し、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが発覚した場合は、扶養認定に遡って取り消しとなる場合があります。
適用開始日
令和8年4月1日扶養認定分から
※令和8年4月1日以降の届出であっても、同日より前に遡って認定する場合は、従来通り、「直近3カ月分の給与収入」等で判断します。
扶養範囲(収入基準)(注)
(1)認定対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満。それ以外の方は年間収入130万円未満。
(2)認定対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満