お知らせ
2026年02月26日
「子ども・子育て支援制度」が、令和8年4月より開始します!
令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
これに伴い、健康保険組合(以下、組合)は令和8年度以降、国が定める子ども・子育て支援納付金を毎年度納付する義務を負います。この納付金の財源として、組合は加入する被保険者および事業主から子ども・子育て支援金を代行して徴収します。
被保険者一人ひとりの負担額は、標準報酬月額および標準賞与額に、国が定める一律の支援金率を乗じて算出され、負担は労使折半となります。
なお、支援金の徴収は令和8年5月度給与から開始されます。