お知らせ
2021年12月13日
令和4年1月から健康保険法等の一部が改正されます。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、次のとおり手続き方法等が変更になります。
1.傷病手当金の支給期間が通算化されます。
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- 現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「起算して1年6カ月間」ですが、令和4年1月からは、支給開始日から「通算して1年6カ月間」になります。
出勤に伴い、不支給となった期間がある場合など、その期間を延長して支給を受けられるようになります。 - 令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
- 現在の傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「起算して1年6カ月間」ですが、令和4年1月からは、支給開始日から「通算して1年6カ月間」になります。
【例】
令和4年3月1日から労務不能の場合、令和4年3月1日から3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は暦で1年6カ月にあたる令和5年9月3日までの549日間(支給可能総日数)となりますが、例えばこの支給期間の合間に10日間就労した場合、支給満了日は令和5年9月13日となります。(報酬調整等により一部でも支給された日は含みます)
なお、資格喪失後の継続給付については、これまでと変わりなく1日でも支給されない日がある場合、その日以降支給されません。
2.任意継続被保険者の任意脱退が可能になります。
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- 任意継続被保険者の資格喪失の事由として新たに「本人の申出があったとき」が追加されます。資格喪失を希望する申出(任意継続被保険者資格喪失申出書)が受理された日の翌月1日に資格喪失となります。
- 任意継続被保険者が資格喪失の申出をしたが、申出のあった月の保険料を納付していなかった場合は、当該月の保険料納付期日の翌日から資格を喪失することになります。
- 保険料の前納を行った任意継続被保険者についても、任意の資格喪失が可能です。
その場合、前納した保険料は資格を喪失した月以降、還付いたします。 - 任意の資格喪失の申出の取り消しは、原則として認められません。
3.産科医療補償制度対象分娩外に対する(家族)出産育児一時金が見直しされます。
産科医療補償制度※における掛金の見直しに伴い、産科医療補償制度対象外の分娩施設で令和4年1月1日に出産した分から408,000円となります。(現行:404,000円)
なお、産科医療補償制度加入の分娩については、現行と変わりなく42万円のままです。
※「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児と家族の経済的負担を補償することなどを目的とした制度です。現在、分娩機関の99.9%が制度に加入しています。
- 傷病手当金の支給期間の通算化の詳細は、下記添付ファイル「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」をご覧ください。
- 任意継続被保険者の資格喪失を希望する申出書「任意継続被保険者資格喪失申出書」を改訂しております。
下記添付ファイルをご覧ください。