お知らせ
2024年03月11日
医療機関の受診は「マイナ保険証」で!!
現行の健康保険証は令和6年12月2日で新規発行を終了し、医療窓口ではマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)の提出を求められることになります。加入者の皆様は、本年11月までにマイナンバーカードの取得と健康保険証利用の登録をお願いします。
「マイナ保険証」の利用は、加入者及び健康保険組合の双方にメリットがあります
1.より質の良い医療が可能に!
初めて受診する医療機関でも、患者本人のお薬の履歴や過去の健診情報等の提供に同意すると、医師と医療情報を共有でき、より正確な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けられます。
2.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える窓口での医療費立て替え払いが不要になります。健康保険組合への手続きは必要ありません。