お知らせ
2023年11月13日
「年収の壁・支援パッケージ」に対応した扶養認定について
厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、当組合の対応をお知らせいたします。
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされていますが、人手不足により一時的に収入が増加し、年収見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来の収入見込みを判断することとなりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定において、上記の取り扱いを希望される場合には、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」「雇用契約書の写し」「給与明細」を提出してください。
尚、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されるということではありませんのでご注意ください。
①適用開始日
令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降
②注意点
・基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
・雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130 万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外です。
・特定の事業主と雇用関係のないフリーランスや自営業者は対象外です。
・勤務先で社会保険の適用要件を満たす場合は、扶養対象外です。