医療費通知について
ご不明な点は健保に問い合わせを
健康保険組合では、医療機関にかかった方へ「医療費通知」を発行しています。これには、あなたやご家族が保険証で診療を受けたときの医療費と保険給付金の明細が記載されています。通知は毎年4回、3ヵ月分(2月は11ヵ月分)をまとめてお届けいたします。
発行月 | |
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5月 | 前年12月~当年2月受診分 |
8月 | 当年3月~5月受診分 |
11月 | 当年6月~8月受診分 |
2月 | 前年1月~11月受診分 |
内容に疑問の点がありましたら当組合へおたずねください。なお、診療報酬明細書(レセプト)の審査で、窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明した場合、医療機関に自己負担金の返還を求めることができます。
医療費は、事業主とみなさんから払っていただいている貴重な保険料から支払われています。医療費が増加すればわたしたち個人個人が負担する保険料も増加しかねません。適正な受診を心がけましょう。
- 診察を受けた方
- 診療を受けた医療機関
受診した医療機関名は常に最新の情報に更新しますがまれに空欄になる場合があります。
整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けた場合は、「柔整師が所属する団体」、「接骨院」、「柔整師個人」のいずれかの「名称」または「柔整師」が表示されます。 - 診療年月
受診された年月です。医療費は月単位で原則として診療月の2か月後に健保組合に請求されます。 - 診療日数又は回数
通院または入院された日数です。 - 診療区分
外来(通院)、入院、歯科、調剤が表示されます。 - 医療費の総額
医療に要した費用で入院時の差額ベッド代や歯科の差額材料費など健康保険適用以外の費用は表示されません。 - 健保組合が支払った額
医療機関から請求のあった医療費総額の内8割または7割分が健保負担となっています。 - 国や都道府県が支払った額
老人医療や乳幼児など公費助成金が表示されます。 - 自己負担額
健康保険適用分のみ自動計算していますので領収書の金額とは異なる場合があります。 - 食事療養
食事代の標準負担額は高額療養費・付加金の対象とはなりません。 - 保険給付金等
高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金の給付金額が表示されます。