よくある質問
1.保険料
このページのトップへ
2.保険証
このページのトップへ
3.家族の加入
このページのトップへ
4.立て替え払いをしたとき
このページのトップへ
5.医療費が高額になったとき
このページのトップへ
6.病気で仕事を休んだとき
A.

必ずしも1ヶ月ごとに請求しなければいけないわけではありません。ただし、傷病手当金は被保険者の生活安定を図るものですので、何ヶ月もまとめて請求するのではなく、1ヶ月ごとに請求するのが望ましいです。

A.

転院前と転院後の医師に、それぞれの請求期間について傷病手当金請求書の「医師の意見欄」に証明してもらってください。請求は、医療機関ごとに行ってください。

A.

例えば、令和4年3月1日から労務不能の場合、令和4年3月1日から3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となります。支給期間は暦で1年6カ月にあたる令和5年9月3日までの549日間(支給可能総日数)となりますが、この支給期間の合間に10日間就労した場合、支給満了日は令和5年9月13日となります。(報酬調整等により一部でも支給された日は含みます)なお、資格喪失後の継続給付については、これまでと変わりなく1日でも支給されない日がある場合、その日以降支給されません。

A.

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない「令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金」が対象です。

A.

年金を受給することになった場合は、まず当組合へ連絡をしてください。年金の額がわかる証明書(年金証書)等を提出していただきます。「傷病手当金」の額が「年金」等の額より高い場合は、その差額が支給されます。

このページのトップへ
7.出産したとき
このページのトップへ
8.死亡したとき
このページのトップへ
9.被扶養者調書
A.

勤務先発行の「給与見込み証明書」を添付してください。後日給与明細(写し)を提出していだきます。

A.

調書には今年度対象の方(18歳以上の被扶養者。ただし控除対象配偶者は除く)のみの印字となっておりますので、追記の必要はありません。なお、5月末日現在のデータで調書を作成しています。

A.

事業としての売り上げ、純利益がわかる書類として「損益計算書」または「収益内訳書」の写しを添付してください。

A.

退職日のわかる書類(退職証明書、源泉徴収票など)を添付してください。

A.

5月末日現在のデータで作成しております。すでに「被扶養者削除届」を提出済みの場合は調書の備考欄に「削除届提出済」と記入してください。

A.

退職後、任意継続に加入される方は必要書類を添えて必ず提出してください。
退職後、任意継続に加入されない方は、調書の備考欄に「〇月〇日退職 任継申請なし」と記入して提出してください。添付書類は不要です。

A.

今年度発行とわかる場合のみ、学生証の写しでも有効です。今年度発行以外(発行日未記載、有効期限のみ記載含む)の場合は、在学を証明できるもの(定期券等)も添付してください。定期券等のない場合は「在学証明書」を添付してください。収入のある学生の場合は、直近3ヶ月の給与明細(写し)も添付してください。

A.

「〇〇(書類名)後送します」と記入して提出してください。後送する書類には、紛失防止の観点から保険証の記号・番号と被保険者名、「調書用」と記載して提出してください。

このページのトップへ
10.任意継続
A.

国民健康保険の保険料は各市区町村により計算方法が違いますので、市区町村の担当窓口へお問い合わせください。任意継続の保険料は、当組合へお問い合わせください。

A.

2回目以降の保険料納付方法は、毎月振込、前納(半期・一年)、自動引落しの納付方法があります。保険料は全てゆうちょ銀行での取扱いとなっております。
前納の場合は、複利現価法による年4%の割引となります。

(1)毎月振込
毎月10日が納付期日になります。(休日、祝日にあたるときはその翌日

(2)前納
前納開始月の前月末が納付期日になります。(休日、祝日にあたるときはその翌日
納付期日を過ぎると前納の取扱いができなくなり、毎月払込の取扱いになります。
①半期前納 前期:4月~9月分まで 後期:10月~翌年3月分まで
②1年前納 4月~翌年3月分まで
※上記前納単位の途中で任意継続を取得する場合も前納の対象となります。

(3)自動引落し
毎月払込の納付期日の前日が引落日になり、その日が納付期日になります。(休日、祝日にあたるときはその前日
「自動払込利用申込書」にてゆうちょ銀行での手続きが必要です。手続き完了後、自動引落しの日程表を送付します。引落日の前日までに入金が必要です。引落しにも手数料はかかります。

A.

給与で天引きされている保険料は前月分の保険料で、資格を喪失した月の保険料はいただいておりませんので、任意継続の保険料と2重払いになることはありません。

A.

申出のあった月の保険料を納付していなかった場合は、当該月の保険料納付期日(通常10日)の翌日から資格を喪失することになります。

A.

保険料を前納している方も国民健康保険に切り替えることはできます。当組合に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。その場合、前納した保険料は資格を喪失した月以降、還付いたします。還付に必要な書類は当組合よりご自宅へ送付いたします。

A.

任意の資格喪失の申出の取り消しは、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を受理した後は原則として認められません。

A.

資格喪失後は当組合まで速やかに郵送で返却してください。

A.

資格喪失日より1週間くらいで郵送しています。

A.

当組合へ連絡し、次の3点をご提出ください。
①被扶養者削除届 ②任意継続保険の保険証 ③新しく加入された保険証の写し

このページのトップへ
11.特定健診・特定保健指導
このページのトップへ
12.人間ドック・家族健診
このページのトップへ
13.ジェネリック医薬品(後発医薬品)
A.

「ジェネリック医薬品のお知らせ」は、薬代の削減効果が一定額以上見込まれる方を対象にお送りしています。ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。現在服用されている薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合、どのくらい自己負担額が軽減されるかを記載しています。記載内容を医師または薬剤師に提示してご相談ください。

このページのトップへ
14.介護保険
A.

本格的な少子高齢化社会の到来により、介護を必要とする人は急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支えあうしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

このページのトップへ